株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第六条

(署名又は記名押印に代わる措置)

平成二十六年国土交通省令第六十四号

法第十九条第九項の国土交通省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

第6条

(署名又は記名押印に代わる措置)

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第六十四号)

第6条 (署名又は記名押印に代わる措置)

法第19条第9項の国土交通省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。