国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第一条

(施行期日)

平成二十六年内閣府・国土交通省令第六号

この命令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・国土交通省令第六号)

第1条 (施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

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