国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第二条
(経過措置)
平成二十六年内閣府・国土交通省令第六号
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・国土交通省令第六号)
第2条 (経過措置)
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。