農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十三条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成二十六年環境省令第十四号

第一条

(施行期日)

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。