中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第一条
(目的)
平成二十六年環境省令第三十二号
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)の規定により委任された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の全文・目次(平成二十六年環境省令第三十二号)
第1条 (目的)
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)の規定により委任された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。