中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第七条
(区分経理に係る会計処理の原則)
平成二十六年環境省令第三十二号
会社は、次に掲げる原則によって第二条に定める勘定ごとに財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。以下第八条第五項において同じ。)を作成しなければならない。 一 同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。 二 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。