中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第三条

(遵守義務)

平成二十六年環境省令第三十二号

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

第3条

(遵守義務)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の全文・目次(平成二十六年環境省令第三十二号)

第3条 (遵守義務)

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

第3条(遵守義務) | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ