中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第三条
(遵守義務)
平成二十六年環境省令第三十二号
会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(遵守義務)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の全文・目次(平成二十六年環境省令第三十二号)
第3条 (遵守義務)
会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。