中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第二条

(勘定区分)

平成二十六年環境省令第三十二号

法第十六条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第十六条第一号に掲げる事業に係る勘定中間貯蔵事業勘定 二 法第十六条第二号に掲げる事業に係る勘定環境安全事業勘定

第2条

(勘定区分)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の全文・目次(平成二十六年環境省令第三十二号)

第2条 (勘定区分)

法第16条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。 一 法第16条第1号に掲げる事業に係る勘定中間貯蔵事業勘定 二 法第16条第2号に掲げる事業に係る勘定環境安全事業勘定

第2条(勘定区分) | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ