中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第八条
(共通経費等の配賦原則)
平成二十六年環境省令第三十二号
会社は、共通経費等(費用又は収益であって、第二条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。以下この条において同じ。)であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、環境大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
2 配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
3 会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
4 会社は、配賦基準を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。
5 配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表(法第十六条の規定により経理を区分し、第二条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。