中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第四条

(事業年度)

平成二十六年環境省令第三十二号

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第4条

(事業年度)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の全文・目次(平成二十六年環境省令第三十二号)

第4条 (事業年度)

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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