フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第一条

(用語及び種類)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。 一 エアコンディショナー 二 冷蔵機器及び冷凍機器

3 フロン類の種類は、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類とする。ただし、次項、第八条、第九条、第四十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第七十二条、第七十五条、様式第一、様式第三、様式第四及び様式第八においては、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。

4 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。

第1条

(用語及び種類)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)

第1条 (用語及び種類)

この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。 一 エアコンディショナー 二 冷蔵機器及び冷凍機器

3 フロン類の種類は、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類とする。ただし、次項、第8条、第9条、第41条(第44条において準用する場合を含む。)、第49条、第51条、第52条、第72条、第75条、様式第一、様式第三、様式第四及び様式第八においては、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。

4 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。

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