フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第七条

(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

法第二十三条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により、法第二十条第二項の規定による通知と一体的に行うものとする。

2 法第二十三条第四項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該公表についての同意を得て、法第二十条第四項の規定による公表と一体的に行うものとする。

第7条

(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)

第7条 (フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)

法第23条第4項の規定による通知は、同条第3項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により、法第20条第2項の規定による通知と一体的に行うものとする。

2 法第23条第4項の規定による公表は、同条第1項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該公表についての同意を得て、法第20条第4項の規定による公表と一体的に行うものとする。

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