フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三条

(報告事項のファイルへの記録の方法)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

法第二十条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。

第3条

(報告事項のファイルへの記録の方法)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)

第3条 (報告事項のファイルへの記録の方法)

法第20条第1項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。

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