フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十三条
(回収証明書の交付)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
第十六条の規定は、法第三十九条第六項の規定による回収証明書の交付について準用する。この場合において、第十六条第一号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と、同条第二号中「充塡した」とあるのは「回収した」と読み替えるものとする。
(回収証明書の交付)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)
第23条 (回収証明書の交付)
第16条の規定は、法第39条第6項の規定による回収証明書の交付について準用する。この場合において、第16条第1号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と、同条第2号中「充塡した」とあるのは「回収した」と読み替えるものとする。