フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)
第20条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
法第38条第3項の主務省令で定める期間は、五年とする。