フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二条

(第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

法第十八条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第一種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。 一 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力の合計が七・五キロワット以上)であること。 二 圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の内燃機関により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該内燃機関の定格出力の合計が七・五キロワット以上、輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該圧縮機を駆動するために用いられる出力が七・五キロワット以上)であること。

第2条

(第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)

第2条 (第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)

法第18条第1項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第一種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。 一 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力の合計が七・五キロワット以上)であること。 二 圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の内燃機関により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該内燃機関の定格出力の合計が七・五キロワット以上、輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該圧縮機を駆動するために用いられる出力が七・五キロワット以上)であること。

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