フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第八条

(第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

法第二十七条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 二 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類 三 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十九条第一項各号に該当しないことを説明する書類

2 法第二十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業所ごとのフロン類回収設備の数 二 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が五十キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨

3 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一若しくは第三十条の十五第一項の規定により、第一項の申請をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、第一項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

第8条

(第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)

第8条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)

法第27条第2項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 二 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類 三 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類

2 法第27条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業所ごとのフロン類回収設備の数 二 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が五十キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨

3 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の11若しくは第30条の15第1項の規定により、第1項の申請をしようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、第1項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

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