フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十二条

(廃業等の届出等に際しての回収量等の報告)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

法第三十三条第一項の規定により第一種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出をする者は、当該届出とあわせて、法第四十七条第三項の規定の例により、法第三十三条第一項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。

2 第一種フロン類充塡回収業者について、法第三十五条第一項の規定により登録が取り消されたときは、当該第一種フロン類充塡回収業者であった者は、法第四十七条第三項の規定の例により、登録が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。

第12条

(廃業等の届出等に際しての回収量等の報告)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)

第12条 (廃業等の届出等に際しての回収量等の報告)

法第33条第1項の規定により第一種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出をする者は、当該届出とあわせて、法第47条第3項の規定の例により、法第33条第1項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。

2 第一種フロン類充塡回収業者について、法第35条第1項の規定により登録が取り消されたときは、当該第一種フロン類充塡回収業者であった者は、法第47条第3項の規定の例により、登録が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。

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