フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四条
(報告事項の通知の方法)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
法第二十条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定により当該年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者(フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号。次条において「報告命令」という。)第三条に規定する特定漏えい者をいう。次条から第七条までにおいて同じ。)に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。