防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 第一条
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
平成二十六年防衛省令第十二号
平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。