防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 第二条
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
平成二十六年防衛省令第十二号
適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一三六(平成二十六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令の全文・目次(平成二十六年防衛省令第十二号)
第2条 (特定任期付職員の俸給月額の切替え)
適用日の前日において法第6条の2第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一三六(平成二十六年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。