特定個人情報保護評価に関する規則 第一条
(特定個人情報保護評価の実施)
平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個人情報保護評価」という。)は、法第二十八条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個人情報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。
(特定個人情報保護評価の実施)
特定個人情報保護評価に関する規則の全文・目次(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)
第1条 (特定個人情報保護評価の実施)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個人情報保護評価」という。)は、法第28条の規定及びこの規則の規定並びに法第27条第1項の規定に基づき個人情報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。