特定個人情報保護評価に関する規則 第九条

(公示の時期)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号

行政機関の長等は、法第二十八条第一項の規定による評価書の公示を行うに当たっては、指針で定めるところにより、当該評価書に係る特定個人情報ファイルが電子情報処理組織により取り扱われるものであるときは、当該特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織を構築する前に、当該評価書に係る特定個人情報ファイルが電子情報処理組織により取り扱われるものでないときは、当該特定個人情報ファイルを取り扱う事務を実施する体制その他当該事務の実施に当たり必要な事項の検討と併せて行うものとする。第五条第一項の規定による基礎項目評価書の提出、第六条第一項の規定による重点項目評価書の提出及び第七条第一項の規定による評価書の公示を行う場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個人情報ファイルを保有する又は特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必要がある場合は、行政機関の長等は、当該特定個人情報ファイルを保有した後又は当該特定個人情報ファイルに重要な変更を加えた後速やかに法第二十八条第一項の規定による評価書の公示を行うものとする。第五条第一項の規定による基礎項目評価書の提出、第六条第一項の規定による重点項目評価書の提出及び第七条第一項の規定による評価書の公示を行う場合も、同様とする。

第9条

(公示の時期)

特定個人情報保護評価に関する規則の全文・目次(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)

第9条 (公示の時期)

行政機関の長等は、法第28条第1項の規定による評価書の公示を行うに当たっては、指針で定めるところにより、当該評価書に係る特定個人情報ファイルが電子情報処理組織により取り扱われるものであるときは、当該特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織を構築する前に、当該評価書に係る特定個人情報ファイルが電子情報処理組織により取り扱われるものでないときは、当該特定個人情報ファイルを取り扱う事務を実施する体制その他当該事務の実施に当たり必要な事項の検討と併せて行うものとする。第5条第1項の規定による基礎項目評価書の提出、第6条第1項の規定による重点項目評価書の提出及び第7条第1項の規定による評価書の公示を行う場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個人情報ファイルを保有する又は特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必要がある場合は、行政機関の長等は、当該特定個人情報ファイルを保有した後又は当該特定個人情報ファイルに重要な変更を加えた後速やかに法第28条第1項の規定による評価書の公示を行うものとする。第5条第1項の規定による基礎項目評価書の提出、第6条第1項の規定による重点項目評価書の提出及び第7条第1項の規定による評価書の公示を行う場合も、同様とする。

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