特定個人情報保護評価に関する規則 第五条
(基礎項目評価)
平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、基礎項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。当該特定個人情報ファイルについて、次条第一項、第七条第一項及び法第二十八条第一項の規定により重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 行政機関の長等は、前項の規定により基礎項目評価書を提出したときは、速やかに当該基礎項目評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項の規定を準用する。