特定個人情報保護評価に関する規則 第十一条

(重要な変更)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号

法第二十八条第一項及び第二項の個人情報保護委員会規則で定める重要な変更は、本人として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲の変更その他特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として指針で定めるものとする。

第11条

(重要な変更)

特定個人情報保護評価に関する規則の全文・目次(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)

第11条 (重要な変更)

法第28条第1項及び第2項の個人情報保護委員会規則で定める重要な変更は、本人として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲の変更その他特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として指針で定めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定個人情報保護評価に関する規則の全文・目次ページへ →