特定個人情報保護評価に関する規則 第十四条

(評価書の修正)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号

行政機関の長等は、少なくとも一年ごとに、法第二十八条第四項の規定による公表をした評価書(第八条の規定による公表をした場合は、同条の規定による公表をした評価書)に記載した事項の見直しを行うよう努めるものとし、行政機関の長等が重大事故を発生させた場合その他当該評価書に記載した事項に変更があった場合(法第二十八条第一項に規定する重要な変更に該当する場合を除く。)は、速やかに当該評価書を修正し、個人情報保護委員会に提出するものとする。

2 行政機関の長等は、前項の規定による提出をしたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。

3 前二項の規定は、第五条第二項の規定による公表をした基礎項目評価書、第六条第三項の規定による公表をした重点項目評価書及び第七条第六項の規定による公表をした評価書に準用する。

第14条

(評価書の修正)

特定個人情報保護評価に関する規則の全文・目次(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)

第14条 (評価書の修正)

行政機関の長等は、少なくとも一年ごとに、法第28条第4項の規定による公表をした評価書(第8条の規定による公表をした場合は、同条の規定による公表をした評価書)に記載した事項の見直しを行うよう努めるものとし、行政機関の長等が重大事故を発生させた場合その他当該評価書に記載した事項に変更があった場合(法第28条第1項に規定する重要な変更に該当する場合を除く。)は、速やかに当該評価書を修正し、個人情報保護委員会に提出するものとする。

2 行政機関の長等は、前項の規定による提出をしたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。この場合においては、第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

3 前二項の規定は、第5条第2項の規定による公表をした基礎項目評価書、第6条第3項の規定による公表をした重点項目評価書及び第7条第6項の規定による公表をした評価書に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定個人情報保護評価に関する規則の全文・目次ページへ →