個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第七条
(処分通知等の入力事項等)
平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号
法第七条第一項の規定により行政機関等が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(処分通知等の入力事項等)
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)
第7条 (処分通知等の入力事項等)
法第7条第1項の規定により行政機関等が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。