個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条

(定義)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号

この規則において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

2 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

3 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

第2条

(定義)

個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)

第2条 (定義)

この規則において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

2 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

3 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

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