個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条

(申請等の入力事項等)

平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号

法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

第4条

(申請等の入力事項等)

個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)

第4条 (申請等の入力事項等)

法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

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