警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則 第三条

(デバイス解析研究室の所掌事務)

平成二十六年国家公安委員会規則第四号

デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

第3条

(デバイス解析研究室の所掌事務)

警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第四号)

第3条 (デバイス解析研究室の所掌事務)

デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第77条第2項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

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