警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則 第二条

(ネットワーク解析研究室の所掌事務)

平成二十六年国家公安委員会規則第四号

ネットワーク解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち電子情報処理組織その他の情報通信の技術及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

第2条

(ネットワーク解析研究室の所掌事務)

警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第四号)

第2条 (ネットワーク解析研究室の所掌事務)

ネットワーク解析研究室においては、警察法施行規則第77条第2項各号に掲げる事務のうち電子情報処理組織その他の情報通信の技術及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

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