国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第七条

(特定秘密指定管理簿の様式等)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号

令第三条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。)は、特定秘密管理者が管理するものとする。

2 特定秘密指定管理簿の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

3 特定秘密管理者は、特定秘密指定管理簿に指定及び解除に係る事項その他の必要な事項を記載し、又は記録するものとする。

4 特定秘密管理者は、前項の規定により記載又は記録をしたときは、内閣府独立公文書管理監に対し、必要に応じ、特定秘密指定管理簿の写しを提出するものとする。

第7条

(特定秘密指定管理簿の様式等)

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)

第7条 (特定秘密指定管理簿の様式等)

令第3条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。)は、特定秘密管理者が管理するものとする。

2 特定秘密指定管理簿の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

3 特定秘密管理者は、特定秘密指定管理簿に指定及び解除に係る事項その他の必要な事項を記載し、又は記録するものとする。

4 特定秘密管理者は、前項の規定により記載又は記録をしたときは、内閣府独立公文書管理監に対し、必要に応じ、特定秘密指定管理簿の写しを提出するものとする。

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