国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二十三条

(特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号

特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることを防止するために必要な措置が講じられたものとして特定秘密管理者が認めたものにより取り扱うものとする。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと特定秘密管理者が認めたときは、この限りでない。

2 特定秘密管理者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことの記録を保存するものとする。

3 前二項に規定するもののほか、特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を取り扱う場合には、最新の情報の機密性、完全性及び可用性の確保に関する基準であって特定秘密管理者が定めるものを厳格に適用するとともに、最新の政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準に定める情報の取扱いに関する遵守事項に即した適切な対応をとるものとする。

4 特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬記憶媒体に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずるものとする。

第23条

(特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)

第23条 (特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)

特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることを防止するために必要な措置が講じられたものとして特定秘密管理者が認めたものにより取り扱うものとする。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと特定秘密管理者が認めたときは、この限りでない。

2 特定秘密管理者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことの記録を保存するものとする。

3 前二項に規定するもののほか、特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を取り扱う場合には、最新の情報の機密性、完全性及び可用性の確保に関する基準であって特定秘密管理者が定めるものを厳格に適用するとともに、最新の政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準に定める情報の取扱いに関する遵守事項に即した適切な対応をとるものとする。

4 特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬記憶媒体に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずるものとする。