国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第八条
(特定秘密の表示の方法)
平成二十六年国家公安委員会規則第十一号
特定秘密表示(令第四条に規定する特定秘密表示をいい、令第十六条第一号に規定する法第三条第二項第一号に掲げる措置を含む。以下同じ。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。 一 特定秘密である情報を記録する文書又は図画その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色(やむを得ない場合には、赤色以外の色。以下同じ。)で付すること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該部分を明らかにした上で、当該表示は、当該部分にすること。 二 特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。 三 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色で付すること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
2 特定秘密表示を特定秘密を記録する文書又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に「特定秘密文書」の文字を赤色で記載するものとする。ただし、当該表紙に特定秘密表示がある場合は、この限りでない。
3 特定秘密文書等を特定秘密表示を含めて複製することにより作成したときは、特定秘密表示をすることを要しない。前項の規定による記載を含めて複製することにより作成した場合も、同様とする。
4 第一項の場合において、特定秘密文書等に記録されている特定秘密が外国の政府又は国際機関(以下「外国の政府等」という。)との間の情報の保護に関する国際約束(以下単に「情報の保護に関する国際約束」という。)に基づき提供された情報であるときは、特定秘密表示に加え、同項各号に定める方法と同様の方法で当該外国の政府等を示す表示をするものとする。ただし、特定秘密である情報の性質上当該表示をすることが困難である場合は、この限りでない。
5 前項本文の規定にかかわらず、当該特定秘密文書等に外国の政府等を示す表示が既にされているときは、前項本文の規定による表示をすることを要しない。
6 第一項第一号又は第三号に定めるところにより行う特定秘密表示の寸法は、縦十二ミリメートル、横四十ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的理由がある場合においては、この限りでない。