国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第六条
(特定秘密の指定)
平成二十六年国家公安委員会規則第十一号
法第三条第一項の規定による特定秘密の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第一号の書面により行うものとする。
2 職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに特定秘密管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。
(特定秘密の指定)
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)
第6条 (特定秘密の指定)
法第3条第1項の規定による特定秘密の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第1号の書面により行うものとする。
2 職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに特定秘密管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。