国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第十七条

(指定の解除に伴う措置)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号

前条第一項及び第二項の規定は、令第十条第二項に規定する指定解除表示について準用する。この場合において、前条第一項中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。

2 令第十条第一項第二号の規定による通知(令第十六条第四号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十二号の書面により行うものとする。

3 第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第十条第一項イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

4 法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、特定秘密管理者が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十三号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第二項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

第17条

(指定の解除に伴う措置)

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)

第17条 (指定の解除に伴う措置)

前条第1項及び第2項の規定は、令第10条第2項に規定する指定解除表示について準用する。この場合において、前条第1項中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。

2 令第10条第1項第2号の規定による通知(令第16条第4号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第12号の書面により行うものとする。

3 第9条第2項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第9条第2項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第10条第1項イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

4 法第4条第7項の規定により指定を解除したときは、特定秘密管理者が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第13号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第2項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第10条第2項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

第17条(指定の解除に伴う措置) | 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ