国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第十六条

(指定の有効期間の満了に伴う措置)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号

令第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示は、保全責任者が、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等(同条第一項第一号に規定する旧特定秘密文書等をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。 一 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。 二 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。 三 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。

2 前項第一号又は第三号に定めるところにより行う指定有効期間満了表示の寸法は、縦十二ミリメートル、横四十ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的な理由がある場合は、この限りでない。

3 令第七条第一項第二号の規定による通知(令第十六条第二号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第十号の書面により行うものとする。

4 第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第七条第一項第二号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

5 指定の有効期間が満了したときは、特定秘密管理者は、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第十一号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第三項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

第16条

(指定の有効期間の満了に伴う措置)

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)

第16条 (指定の有効期間の満了に伴う措置)

令第7条第2項に規定する指定有効期間満了表示は、保全責任者が、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等(同条第1項第1号に規定する旧特定秘密文書等をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。 一 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。 二 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。 三 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。

2 前項第1号又は第3号に定めるところにより行う指定有効期間満了表示の寸法は、縦十二ミリメートル、横四十ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的な理由がある場合は、この限りでない。

3 令第7条第1項第2号の規定による通知(令第16条第2号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第10号の書面により行うものとする。

4 第9条第2項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第9条第2項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第7条第1項第2号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

5 指定の有効期間が満了したときは、特定秘密管理者は、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第11号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第3項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第10条第2項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

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