国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第十条
(周知の方法)
平成二十六年国家公安委員会規則第十一号
指定がされたときは、特定秘密管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第四号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前条第一項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。
2 前項の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。