国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第四条

(職員の範囲の制限)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号

法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員(国家公安委員会の委員長及び委員並びに会務官及び会務官に置かれる職員をいう。第二十九条第一項を除き、以下同じ。)の範囲の決定(法第六条第一項の規定により提供を受ける特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定を含む。)は、係単位又は官職単位で行う方法その他その取扱いの業務の実情に応じた方法により行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して必要最小限にとどめるものとする。

2 特定秘密管理者は、前項の特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。第九条第二項、第十条第二項、第十二条第二項及び第三項後段、第十六条第四項及び第五項後段、第十七条第三項及び第四項後段並びに第四十八条を除き、以下同じ。)に記載しておくものとする。

第4条

(職員の範囲の制限)

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)

第4条 (職員の範囲の制限)

法第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員(国家公安委員会の委員長及び委員並びに会務官及び会務官に置かれる職員をいう。第29条第1項を除き、以下同じ。)の範囲の決定(法第6条第1項の規定により提供を受ける特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定を含む。)は、係単位又は官職単位で行う方法その他その取扱いの業務の実情に応じた方法により行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して必要最小限にとどめるものとする。

2 特定秘密管理者は、前項の特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。第9条第2項、第10条第2項、第12条第2項及び第3項後段、第16条第4項及び第5項後段、第17条第3項及び第4項後段並びに第48条を除き、以下同じ。)に記載しておくものとする。

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