警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 第一条
(目的)
平成二十六年国家公安委員会規則第十二号
この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第三条第一項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の全文・目次(平成二十六年国家公安委員会規則第十二号)
第1条 (目的)
この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第108号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第3条第1項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。