警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 第五条
(臨時の報告)
平成二十六年国家公安委員会規則第十二号
第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況、警察庁等における特定秘密の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2 第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。