人事院規則九―一三五(原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当) 第七条
(差額特別手当を俸給の特別調整額とみなす場合)
平成二十六年人事院規則九―一三五
差額特別手当を受ける原子力規制委員会職員となった者に対する給与法第十一条の三、第十一条の四、第十一条の六から第十一条の九まで及び第十九条の九、補償法第四条並びに規則九―一〇二第四条の規定の適用については、差額特別手当は、俸給の特別調整額とみなす。
(差額特別手当を俸給の特別調整額とみなす場合)
人事院規則九―一三五(原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当)の全文・目次(平成二十六年人事院規則九―一三五)
第7条 (差額特別手当を俸給の特別調整額とみなす場合)
差額特別手当を受ける原子力規制委員会職員となった者に対する給与法第11条の3、第11条の4、第11条の6から第11条の9まで及び第19条の9、補償法第4条並びに規則九―一〇二第4条の規定の適用については、差額特別手当は、俸給の特別調整額とみなす。