人事院規則九―一三五(原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当) 第二条
(定義)
平成二十六年人事院規則九―一三五
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 原子力安全基盤機構解散法独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)をいう。 二 原子力規制委員会職員となった者原子力安全基盤機構解散法附則第三条第四項の規定に基づいて採用された原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関の職員(短時間勤務の官職(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。 三 施行日原子力安全基盤機構解散法の施行の日をいう。