人事院規則九―一三五(原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当) 第五条
(差額基本手当を俸給とみなす場合)
平成二十六年人事院規則九―一三五
差額基本手当を受ける原子力規制委員会職員となった者に対する給与法第九条、第九条の二、第十一条の三、第十一条の四、第十一条の六から第十一条の九まで、第十三条の二、第十四条、第十九条、第十九条の四、第十九条の七及び第二十三条並びに附則第六項及び第七項、補償法第四条、派遣法第五条、規則九―五五(特地勤務手当等)第二条及び第四条、規則九―一〇二(研究員調整手当)第四条、規則一二―〇(職員の懲戒)第三条並びに規則一六―〇(職員の災害補償)第十三条、第十五条及び第十六条の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。
2 差額基本手当を受ける原子力規制委員会職員となった者に係る給与法第十条の五及び第十九条の四並びに任期付職員法第七条第四項の俸給月額は、給与法の規定による俸給月額に差額基本手当の月額を加算した額とする。