人事院規則九―一三五(原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当) 第六条
(差額特別手当)
平成二十六年人事院規則九―一三五
差額特別手当は、平成三十一年二月二十八日までの間、施行日の前日において職責手当(俸給の特別調整額に相当するものとして人事院が定める給与をいう。以下この項において同じ。)を受けていた原子力規制委員会職員となった者であって、施行日において受ける俸給の特別調整額又は本府省業務調整手当の月額(次項において「施行日において受ける特定手当額」という。)が、施行日の前日において受けていた職責手当の月額を百分の百九で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)(施行日の前日における雇用形態、給与等を考慮して人事院が定める職員にあっては、他の原子力規制委員会職員となった者との均衡を考慮して人事院が定める額。以下この条において「差額特別手当基礎額」という。)に達しないもの並びに施行日において俸給の特別調整額及び本府省業務調整手当のいずれも受けていないもの(人事院が定める職員を除く。)に支給する。ただし、現に受ける俸給の特別調整額の月額又は本府省業務調整手当の月額(当該月に超過勤務手当が支給される場合にあっては、その額に当該超過勤務手当の額を加算した額)(次項において「現に受ける特定手当額」という。)が差額特別手当基礎額以上となるときは、差額特別手当は支給しない。
2 差額特別手当の月額は、差額特別手当基礎額から施行日において受ける特定手当額を減じた額に第四条第二項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において同じ。)とする。ただし、現に受ける特定手当額に当該乗じて得た額を加えた額が差額特別手当基礎額を上回るときは、差額特別手当の月額は、その差額に相当する額を当該乗じて得た額から減じた額とする。