人事院規則九―一三七(平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)

平成二十六年人事院規則九―一三七

第一条

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

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