人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第七条

(雑則)

平成二十六年人事院規則一〇―一四

この規則に定めるもののほか、研修に係る人事院の所掌に属する事務に関し必要な事項は、人事院が定める。

第7条

(雑則)

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)の全文・目次(平成二十六年人事院規則一〇―一四)

第7条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、研修に係る人事院の所掌に属する事務に関し必要な事項は、人事院が定める。

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