人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第二条
(研修の計画の樹立及び実施)
平成二十六年人事院規則一〇―一四
人事院は、国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点から、次に掲げる研修についての計画を樹立し、これを実施するものとする。 一 行政研修(行政運営における中核的な役割を担うことが期待される職員等が、国民全体の奉仕者としての高い職業倫理を保持しつつ、その使命を自覚して施策を行うための当該職員等の資質及び能力の向上等を図る研修をいう。)、指導者養成研修(職員の能力の向上をより効果的に図るための技法を修得させる等により、関係庁の長が行う研修の指導者の養成を図る研修をいう。)、テーマ別研修(公務における人材育成のため必要な専門的な知識及び能力の向上等を図る研修をいう。)その他人事院が定める合同研修 二 行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修 三 前二号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める研修
2 人事院は、前項各号に掲げる研修について計画を樹立し、これを実施するに当たっては、当該研修を通じて、国民全体の奉仕者としての使命と職責に関する職員の自覚が高められるよう留意するものとする。