人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第五条
(実施状況に関する報告)
平成二十六年人事院規則一〇―一四
内閣総理大臣及び関係庁の長は、人事院が、法第七十条の七第一項の規定に基づき、法第七十条の六第一項の研修(人事院の定めるものに限る。)の実施状況について報告を求めたときは、人事院の定めるところにより、当該研修の内容その他の事項を報告するものとする。
(実施状況に関する報告)
人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)の全文・目次(平成二十六年人事院規則一〇―一四)
第5条 (実施状況に関する報告)
内閣総理大臣及び関係庁の長は、人事院が、法第70条の7第1項の規定に基づき、法第70条の6第1項の研修(人事院の定めるものに限る。)の実施状況について報告を求めたときは、人事院の定めるところにより、当該研修の内容その他の事項を報告するものとする。