人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第四条

(実施等に関する監視)

平成二十六年人事院規則一〇―一四

人事院は、必要と認めるときは、法第七十条の六第五項の規定に基づき、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、同条第一項の研修についての計画の樹立及びその実施に関し調査を行うものとする。

第4条

(実施等に関する監視)

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第4条 (実施等に関する監視)

人事院は、必要と認めるときは、法第70条の6第5項の規定に基づき、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、同条第1項の研修についての計画の樹立及びその実施に関し調査を行うものとする。

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